医療安全管理指針
第1条 目的
本指針は、社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院(以下「病院」とする)における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的な方策及び医療事故発生時の対応方法等について指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
第2条 医療安全に関する基本的な考え方
安全で質の高い医療を提供することは、全ての医療従事者の責務であり、病院職員ひとりひとりが医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、最大限の注意を払いながら日々の医療に従事する必要がある。
病院は医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図り、病院の理念に基づいた医療が提供できるよう、本指針を定める。
病院は医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図り、病院の理念に基づいた医療が提供できるよう、本指針を定める。
第3条 組織及び体制
1) 医療安全委員会
院内における医療安全管理の体制の確保及び推進を図るため、医療安全対策管理室を設置する。
2) 医療安全対策委員会
医療安全対策部門の企画した医療安全対策を実施し、医療安全の推進を図るため、医療安全対策委員会を設置する。
3) 医療安全対策部門
医療安全対策を総合的に企画、実施し、組織横断的に院内の医療安全管理を担う部門として、医療安全対策部門を設置する。
4) 医療安全管理者
医療安全対策部門における医療安全管理の実務を行う専従・専任及び兼任のもの(以下「医療安全管理者」という。)を置く。
5) 患者相談窓口
患者からの声に迅速かつ適切な対応を図るために、患者相談窓口を設置する。
6) 医薬品安全管理責任者
医薬品の使用に際して、医薬品に係わる安全管理のための体制を確保するために、医薬品安全管理責任者を置く。
7) 医療機器安全管理責任者
病院が管理する医療機器に係わる安全管理のための体制を確保するために、医療機器安全管理責任者を置く。
8) ワーキンググループ
医療安全推進に関連して、必要な業務を遂行するために適切な構成員を招集して、ワーキンググループ(WG)を設置する。
院内における医療安全管理の体制の確保及び推進を図るため、医療安全対策管理室を設置する。
2) 医療安全対策委員会
医療安全対策部門の企画した医療安全対策を実施し、医療安全の推進を図るため、医療安全対策委員会を設置する。
3) 医療安全対策部門
医療安全対策を総合的に企画、実施し、組織横断的に院内の医療安全管理を担う部門として、医療安全対策部門を設置する。
4) 医療安全管理者
医療安全対策部門における医療安全管理の実務を行う専従・専任及び兼任のもの(以下「医療安全管理者」という。)を置く。
5) 患者相談窓口
患者からの声に迅速かつ適切な対応を図るために、患者相談窓口を設置する。
6) 医薬品安全管理責任者
医薬品の使用に際して、医薬品に係わる安全管理のための体制を確保するために、医薬品安全管理責任者を置く。
7) 医療機器安全管理責任者
病院が管理する医療機器に係わる安全管理のための体制を確保するために、医療機器安全管理責任者を置く。
8) ワーキンググループ
医療安全推進に関連して、必要な業務を遂行するために適切な構成員を招集して、ワーキンググループ(WG)を設置する。
第4条 医療安全管理のための職員研修に関する基本方針
1) 医療安全に関する基本的な考え方及び具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために職員研修会を開催し、併せて病院職員の医療安全に対する意識向上を図る。
2) 医療安全管理のための職員研修については、「医療安全対策部門規程」及び「医療安全管理者業務指針」に定める。
2) 医療安全管理のための職員研修については、「医療安全対策部門規程」及び「医療安全管理者業務指針」に定める。
第5条 報告書に基づく医療安全に係わる改善方策
1) 病院職員はインシデント及びアクシデント事例が発生した場合は、速やかに「ニアミスレポート」により委員会へ報告するものとする。尚、報告書は診療録、看護記録等に基づき作成する。
2) 委員会は病院全体の医療事故情報を一元化し、評価・分析することにより、再発防止のための改善策を図るものとする。必要に応じて、各部門・部署の医療安全管理委員並びに部署責任者を通じて、病院職員に速やかに周知する。
3) 報告は医療法において、医療従事者としての義務であるが、明らかな医療過誤でない限り当事者本人の責任を一切問うものではない。
4) 報告書に基づく医療に係わる安全確保を目的とした改善方策については「医療安全対策部門規程」に定める。
2) 委員会は病院全体の医療事故情報を一元化し、評価・分析することにより、再発防止のための改善策を図るものとする。必要に応じて、各部門・部署の医療安全管理委員並びに部署責任者を通じて、病院職員に速やかに周知する。
3) 報告は医療法において、医療従事者としての義務であるが、明らかな医療過誤でない限り当事者本人の責任を一切問うものではない。
4) 報告書に基づく医療に係わる安全確保を目的とした改善方策については「医療安全対策部門規程」に定める。
第6条 医療事故発生時の対応
1) 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、病院の総力を結集し患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
2) 医療事故発生時の対処方法については、「社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院医療事故防止マニュアル」に定める。
2) 医療事故発生時の対処方法については、「社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院医療事故防止マニュアル」に定める。
第7条 患者への情報提供
本指針の内容を含め、患者との情報共有に努める。患者または家族から閲覧の要求があった場合には、これに応じるものとする。
第8条 患者からの相談への対応
患者等からの苦情・相談に応じるために患者相談窓口を設置し、窓口の運営については、「患者相談窓口規約」に定める。